探偵として開業するのに必要な届け出について

探偵になるのに必要なのは、極端な話、探偵を開業する際の届け出だけです。これは各管轄の公安委員会に提出する届け出で、特別な資格がなくても比較的スムーズに受理される内容になっています。もちろん前科がある方などは一定期間は受理されませんが、欠格事由に該当しなければ探偵になるのは意外と簡単なのです。

探偵開業の際には、営業所の住所を定めて届け出を行うことになります。営業所となる場所の住所を管轄する公安委員会への届け出が義務付けられているのですが、営業所として専用の事務所がない場合でも、例えば自宅の一室を営業所とすることができます。ですが依頼人との面談などに営業所を利用することも多いですから、できれば開業前にきちんと事務所を用意しておきたいところです。

専用の書類に必要な項目を記載し、定められた添付書類を用意することができれば晴れて探偵開業の申請が可能になります。

届け出の期日は、探偵業務を開始する前日までと定められています。つまり、届け出の翌日から探偵として業務を行うことができるというわけです。

探偵という業務の特殊性から開業には様々な手続きが必要だと思われることが多いですが、実は驚くほど簡単に探偵の看板を掲げることができるのが現実です。

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