身元調査と特定秘密保護法

昨年12月に成立した「特定秘密保護法」ですが、特定秘密を取り扱う者に対し「適性評価の実施」が行われるそうです。

そして適性評価の対象事項として以下のものがあるようです。

①テロ活動等との関係②犯罪・懲戒の経歴③情報の取扱いについての非違歴④薬物の濫用・影響⑤精神疾患⑥飲酒についての節度⑦経済的な状況

上記には「身元調査」や「素行調査」に関連する項目も見られます。

適性評価を受ける対象に関しては数万人と言われていますが、もともと同法案の成立が物議をかもしていたところを、政府がその人数を隠していたことでまたちょっとケチがついてましたね。

日本は他国に比べて機密を守ることに遅れをとっている気はしますが、一般人としては、この法律が悪用されたり国民に不利益を与えないことを願うばかりです。

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