探偵・興信所と身元確認

探偵や興信所の殆どは浮気調査を実施し「浮気相手の身元確認」を行い慰謝料請求や依頼人が望む方向性に調査をすすめる。やはり「必要な身元情報」がなければ「法律に基づいた権利の請求」は行えないだろう。

正当な権利を請求するにあたり「情報開示を求めて」も世間の風は冷たく冷ややかである。他人のトラブルに関わりたくない事を理由に「情報開示を拒否」する場面が殆どである。現代において個人のトラブルに関わる情報提供は「正当な理由」の扱いになっていない。

依頼人の利益や生活を守るべく行った調査が最終段階で「身元確認不可能」では「何かおかしい」と考えるのが普通ではなかろうか?探偵側が考える手前味噌な物言いと言われてしまえばそれまでだが「もし、ご自分が同じトラブルに巻き込まれた」シュチュエーションを想像していただければ「理不尽」な状況に怒りを覚えることだろう。

どちらの言い分が道徳的であるか?

やりたい放題な世の中やグレーゾーンを増やす法規は何の意味もない事が理解できることだろう。

 

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