犯罪容疑者のメディア報道

ベネッセの顧客情報をデータベースから持ち出したのは、アクセス権限を持つ「下請け企業の人物」であると特定されました。

こういったケースではどのような犯罪になるかというと、「不正競争防止法違反罪(営業秘密侵害)」となるそうです。

少し話がそれますが、犯罪事件の報道でメディアが「容疑者の実名を報道する基準」というものがいまいちよくわからないんですよね。

今回の件も容疑者が逮捕された時点で氏名(個人情報)が報道される可能性が高いですよね。

しかし、同じ逮捕者なのに明確な理由なく(未成年とかではなく)氏名が報道されないケース(「男」とか、「女」という言い方)もあります。

犯罪容疑者に氏名という個人情報を付けて世間に報道するかどうかをメディアが勝手に決めているんですよね。

根拠がいわゆる「報道の自由」というものだとすれば、ちょっと違うんじゃないかという気がするんですが・・・。

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