探偵は各種民事訴訟に関わる証拠収集において「訴訟相手の身元情報」を調査する。
一般的に世間が問題視する個人情報保護とは別物な「社会生活において必要な調査」といえる。このような調査までも個人情報保護の観点から情報収集できない状況は「問題である」とはっきり断言できる。
個人情報とは個人を特定する情報であり、一般的には「個人情報を扱う業務」を取り扱う会社からの情報漏れや不正な売り買いを無くす事が主の目的であると認識している。
ましてや情報社会化した現代ではネット上に個人情報が流出する可能性が高く、そうした現代社会で起こりうる新たな問題防止を目的に制定されている。
古くから情報を取り扱う「探偵や興信所」がこの法規に関わり問題ならば「救われない一般の人物が増大」する法規ということにもなる。
間違った認識とは怖ろしいもので根付いてしまうと取り返しがつかない状況にも発展し「早期に認識違いをただす捕捉」を広く呼びかけていただきたいものである。