身元を確認する情報を得る行為が困難な現代において、「探偵や興信所」が担う役割も増加傾向にあると言える。
探偵業法の制定により「探偵活動の範囲」を一般の方が行う行為は推進していない法規と言えるからである。一般の方が素行調査や浮気調査を実施される場合に「軽犯罪に触れる」可能性が極めて高くなる。
動かぬ証拠を撮影する行為一つにしても「盗撮の疑い」を持たれかねないと言える。身元情報や個人情報の収集に関しても同様であり「探偵業法にのっとる」ならば調査行為にには制限がある。
正当な理由が存在し「第三者の身元」を確認したいと考えて情報開示を求めても「請求元の方針や考え方一つで」情報は得られない世の中なのである。このような状況下で「個人の情報」や「身元確認に必要な情報」の収集は極めて困難な事が理解していただけることだろう。
情報源を広く持つ探偵や興信所であっても情報収集が困難な状況である。
一般の方が無理して情報収集や情報取得する行為は無理があると調査人目線では思える今日この頃である。