クレジットカード会社から誤って振り込まれた2700万円を引き出した飲食店経営者の女性が詐欺罪で逮捕されたそうです。
誤って振り込まれたお金は法的に相手に返還する義務がありますが、それだけで犯罪になることはありません。
今回のケースの場合、誤って振り込まれたお金を意図的に返さず自分のお金のように銀行から引き出したことで詐欺罪が適用されたようです。
振り込みミスを銀行がデータ上訂正した時点で2700万は銀行のお金となり、容疑者女性がそのお金を銀行から騙し取った、という形になるのでしょうか。
いずれにしても本人は詐欺罪が適用されるとは思ってはいなかったでしょうね。